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1、遺言書をつくりたい、相続手続きをしたい 2、債権、債務に関する手続きをしたい
3、契約書等をつくりたい 4、交通事故を解決したい 5、公正証書をつくりたい
| 1 | 【遺言書をつくりたい、相続手続きをしたい】 |
| ◎ 遺言書は3種類あります。 ・自分で作成する・・・・・・・・・・・・「自筆証書遺言」 ・公証人に作成してもらう・・・・・・「公正証書遺言」 ・内容を秘密にできる・・・・・・・・・「秘密証書遺言」 これら全ての遺言書作成の支援をいたします。 (「公正証書遺言」では、証人になる等、「秘密証書遺言」ではその作成等) 【遺産相続】 ・遺産の調査→・相続人の調査→・相続人間の協議→・遺産分割協議書の作成→・遺産分割の実施 上記の順番で行われていきます。 行政書士はそのうちで 「遺産分割協議書」を作成とともに、諸手続きを一貫してお引き受けいたします。 「遺産分割協議書」とは、遺産の調査と相続人の確定後に 相続人間で行われた遺産分割協議で取り決めた内容を書面にしたものです。 |
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| 2 | 【債権、債務に関する手続きをしたい】 |
| ◎ 債権債務問題 債権債務問題の解決に向け、債権者または、債務者の代理人として 必要な書類の作成を行います。 債権者と債務者との間で協議が整った場合には「和解書」等も作成いたします。 弁済期の過ぎた貸金の返還請求、債権違法取立ての中止要求、時効の停止・中断 時効の援用と放棄、債務の開示要求書、債権譲渡の通知書、売買代金の支払請求 などの 「内容証明」郵便手続き |
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| 3 | 【契約書等をつくりたい】 |
| ◎ 明確な約束でトラブル予防 土地、建物等の賃貸借や金銭の消費貸借を行う場合は、その内容を書面に残しておくことで 後々の紛争予防になります。 契約書等の書類作成をはじめ、発生してしまったトラブルについて協議が整ったときには 「同意書」等の作成も行います。 UP |
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| 4 | 【交通事故を解決したい】 |
| ◎ すばやく、確実に・・・ 加害者・被害者の依頼に基づいて、交通事故に関する「調査」「保険の請求(自賠責・任意)」 被害者に代わり、後遺障害認定に基づく 「損害賠償額算出」「基礎資料作成」「損害賠償金請求手続き」、 加害者・被害者双方間で示談が成立した場合は 「示談書」等の書類作成、手続きを行います。 示談交渉の代理や裁判所への訴訟はできませんが、対処方法を一緒に考えていきます。 UP |
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| 5 | 【公正証書をつくりたい】 |
| ◎ 公正証書は強い「証明力」があり、 一定の要件を備えたものは「執行力」があります。 「公正証書」は公証人が権利義務に関する事実につき作成した証書です。 強い力をもつ「公正証書」は公証役場で公証人によって作成されます。 行政書士は契約書等を「公正証書」にする手続や「会社定款の認証」を受ける手続等を 代理人として行います。 公正証書原本は原則20年の長期に渡り厳重に保管されます。 公証人とは・・・法務大臣が任命した公務員(公証人法に基づく)で、給料制ではない。 指定された場所に役場をひらいて、依頼人から受け取るの手数料が収入源。 UP |
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